
補助金を活用してリフォームができます
筑紫野市では、地域経済の活性化および市民生活の安定を図るため、ご自身のの居住の用に供する住宅の所有者が市内の施工業者によって住宅の改修工事を行う場合に、経費の一部を補助金として交付する制度があります。
筑紫野市内でリフォームをご検討の方はぜひ、弊社にご相談ください。
受付開始:4月20日(水)~
※予算枠を超えた時点で終了いたします。
補助の対象となる場合
対象となる方
以下のすべてに該当することが必要です
1 住宅の所有者であって、かつ、補助金の請求の際にその住宅に現に居住していること。
2 世帯全員(18歳以下を除く)に市税の滞納がないこと。
3 本制度による補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
4 暴力団関係者ではないこと。
1 住宅の所有者であって、かつ、補助金の請求の際にその住宅に現に居住していること。
2 世帯全員(18歳以下を除く)に市税の滞納がないこと。
3 本制度による補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
4 暴力団関係者ではないこと。
対象となるリフォーム
■住宅改修工事
1 バリアフリー改修工事
手すりの設置・段差解消工事・滑り止め工事等
2 省エネ工事
壁、床、天井等への断熱材の設置工事等
3 耐震補強工事
基礎部分補強工事、筋交い・構造用合板等による補強工事等
4 耐久性工事
屋根・壁の塗装改修工事、壁、床、天井の改修工事等
■耐震改修工事
1 旧耐震基準家屋を、現行の耐震基準に合わせるための工事
旧耐震基準家屋:昭和56年5月31日以前に建築された住居であり、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅
現行の耐震基準に合わせるための工事:建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事およびこれに伴う耐震設計
※耐震診断に関しては、弊社診断士により行うことができます。
2 基礎部分補強工事、筋交い・構造用合板等による補強工事
1 バリアフリー改修工事
手すりの設置・段差解消工事・滑り止め工事等
2 省エネ工事
壁、床、天井等への断熱材の設置工事等
3 耐震補強工事
基礎部分補強工事、筋交い・構造用合板等による補強工事等
4 耐久性工事
屋根・壁の塗装改修工事、壁、床、天井の改修工事等
■耐震改修工事
1 旧耐震基準家屋を、現行の耐震基準に合わせるための工事
旧耐震基準家屋:昭和56年5月31日以前に建築された住居であり、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅
現行の耐震基準に合わせるための工事:建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事およびこれに伴う耐震設計
※耐震診断に関しては、弊社診断士により行うことができます。
2 基礎部分補強工事、筋交い・構造用合板等による補強工事
くわしくは弊社リフォームアドバイザーへご相談ください
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